岐阜地方裁判所 平成9年(わ)218号 判決 1997年10月23日
宣告日
平成九年一〇月二三日
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判官
澤田経夫
検察官
作原大成
罪名
法人税法違反
被告人
本件所在地
岐阜県各務原市那加岩地町三丁目一二三番地
鐘建工業株式会社
右代表者
浅野素
本籍
岐阜県各務原市那加岩地町一丁目一二一番地
住居
右同所
職業
会社役員 浅野素
昭和一二年一一月二八日生
主文
被告人鐘建工業様式会社を罰金一二〇〇万円に、被告人浅野素を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人浅野素に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社鐘建工業株式会社は、岐阜県各務原市那加岩地町三丁目一二三番地に本店を置き、防水工事等を業務とする資本金一二〇〇万円の株式会社であり、被告人浅野素は、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人浅野は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注加工費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上
第一 平成四年二月二六日から同五年二月二五日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七二〇〇万二〇五〇円であったにもかかわらず、同五年四月二三日、岐阜市加納清水町四丁目二二番地の二所在の所轄岐阜南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一五三九万五〇三九円であり、これに対する法人税額は四四〇万五二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正な行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二五六三万二八〇〇円と右申告額との差額二一二二万七六〇〇円を免れた
第二 平成五年二月二六日から同年六年二月二五日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四八一九万三一九四円であったにもかかわらず、同六年四月二二日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一四六四万六〇二七円であり、これに対する法人税額は四二四万五一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正な行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一六八二万五二〇〇円と右申告額との差額一二五八万一〇〇円を免れた
第三 平成六年二月二六日から同七年二月二五日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三四四四万三五六〇円であったにもかかわらず、同七年四月二四日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一五七五万二八五一円であり、これに対する法人税額は四七二万五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正な行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一一七二万九六〇〇円と右申告額との差額七〇〇万九一〇〇円を免れた
ものである。
(適用した罰条)
被告人鐘建工業株式会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四八条二項
被告人浅野素につき
法人税法一五九条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 宮澤経夫)